PCT出願に対して、国際段階では19条補正と34条補正の2種類があります。 |
また、34条補正は期間内であれば複数回行うことが可能です。 |
19条補正及び/又は34条補正したPCT出願の各国への国内移行時には、自発補正をすることもしないことも可能です。 |
PCT第19条又は第34条の規定に基づき明細書、請求の範囲又は図面の補正を行う場合、補正のための差替 え用紙に添付する書簡に、出願時の国際出願中の補正根拠を表示しなければなりません(規則46.5(b)、66.8 (a))。補正の根拠を表示しなかった場合、国際予備審査期間は、当該補正が行われなかったものとして国際予 備審査報告を作成することができます(規則70.2(cの2))。 解説 補正の根拠を表示する場合には、国際出願時の明細書、請求の範囲又は図面における補正の基礎となる記載箇 所を特定できる程度の説明を記述しなければなりません。 <具体例> 1.明細書、請求の範囲、図面を変更する場合 補正後の明細書、請求の範囲、図面に、出願時の明細書、請求の範囲、図面からの変更がある場合には、その 変更が、出願時の明細書、請求の範囲、図面のどの記載に基づいているのかを説明しなければなりません。 良い表示例 ・請求項2:出願時の請求項3を請求項2とし、請求項1に従属させた。 ・請求項5:「光ディスクから読み出す」との記載は、出願時の明細書の段落[0037]に記載された事項に 基づくものである。 ・段落[0014]の「安定した噴霧状態を長期に亘って維持する」の記載は、出願時の明細書の段落[002 4]に記載された事項に基づくものである。 悪い表示例 ・「安定した噴霧状態を長期に亘って維持する」の記載については、明細書を参照のこと。 2.請求項を新たに記載した場合 出願時の明細書又は図面に記載されている発明を、請求項として新たに記載した場合には、出願時の明細書又 は図面のどの記載に基づいているかを説明しなければなりません。 <補正の根拠が表示されなかった場合の取扱い> 補正の根拠が表示されていない場合には、審査官が出願人に対して非公式な連絡を行い、補正の根拠について 説明を求めることがあります。審査官が出願人に対して非公式な連絡を行ったにもかかわらず、補正の根拠を特 定できる程度の説明がなされなかった場合には、当該補正が行われなかったものとして見解書又は国際予備審査 報告書を作成します。 |
PCT出願の各国への国内移行時には、自発補正が可能です。19条補正や34条補正を行っていた場合、最後 の34条補正の形で自発補正することも可能ですが、出願時の明細書のみ提出する(自発補正をしない)ことも 可能です。 |