外国出願には主に2つのルート(パリルートとPCTルート)があります。 |
パリ条約とは工業所有権の保護に関する国際条約であり、優先権についての規定があります。優先権とは第一 国においての出願に基 づき、12ヶ月以内(優先期間)に第二国にした出願に対して第一国の出願として扱っ てもらうことができる権利です。 日本で第一国の出願として出願した場合、これに基づき12ヶ月以内に所望の出願国に対し各国の言語、方式 に従って出願することにより同じ内容として日本の出願日が外国において確保されます。ただし、この12ヶ月の 間に発明の改良が行われた部分は優先権が認められません。 パリルートのポイント ※PCT未加盟国への出願 ※日本出願から1年がリミット ※各国へ出願する際には日本での基礎出願に対し内容修正・追加・削除が可能 |
PCT(国際出願)とは一度の出願で、同時に世界中のPCT加盟指定国に対して出願したと同じ効果を与える出願 制度です。つまり、国内移行しても出願日は同日であるということです。国際出願すると国際調査機関による先 行技術などの調査が行われ、国際調査報告書及び見解書が発行されます。 これによって出願した発明の特許性を知ることができます。出願から30ヶ月以内に特許を取得したい国に対 し逐語的に翻訳した翻訳文を移行国へ提出する必要があります。 PCTルートのポイント ※いちどの出願手続により複数国への出願効果 ※国際調査機関による国際調査報告書・見解書の発行 ※出願国の国内移行期限まで翻訳の作業時間に余裕がある PCT加盟国一覧 PCT加盟国一覧(2016年12月現在、Excel) |